
当司法書士は、訴訟額140万円以内の裁判(訴訟)に関する代理権の認定を受けています。
簡易裁判所における、訴訟額140万円までの訴訟について、弁護士と同様にお客様の代理人として
交渉を行ったり、裁判を行うことができます。
お客様ご本人の出廷を(本人尋問の場合を除き)基本的に要しません。
1. 民事訴訟 ・・・
2. 少額訴訟 ・・・
3. 民事調停 ・・・
4. 支払い督促 ・・
法廷を開き裁判官の判決により解決を図ります
60万円以下の金銭トラブルの解決に利用。原則1回の審理です
話し合いで解決を図る手続きです
書類審査による迅速な手続きです
訴訟額140万円以内の・・・
●貸金請求、地代・家賃請求の申立
●売掛金の回収
●敷金の返還請求
●建物明渡請求
●強制執行
●後見開始申立 等
